同 窓 会 会 則
 


 第一章 総 則

 

 

(名 称)
第1条 本会は、熊本県立第二高等学校りんどう会(以下「本会」という)と称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を熊本県立第二高等学校内に置く。

(目 的)
第3条 本会は、会員相互間の親睦を深め、母校の発展を図り、ひいては社会への貢献に努める事を目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

     (1) 親睦交流の為の行事
     (2) 会員名簿の発行
     (3) 会誌の発行
     (4) その他必要と認められる事項

(支 部)
第5条 本会は、必要に応じて各地域・職域に支部を設けることができる。

   


 


 第二章 会 員

 

 

第6条 本会は、正会員・準会員・特別会員を以って組織する。

     (1) 正会員は、熊本県立第二高等学校の卒業生並びにこれに準ずるものとする。
     (2) 準会員は、熊本県立第二高等学校の在校生とする。
     (3) 特別会員は、現旧職員及び本会に特に功労のあったものとする。

   


 


 第三章 役 員

 

 

(役 員)
第7条 1.本会に、下記の役員を置く

       会 長    1名
       副会長   若干名
       事務局長   1名
       理 事   若干名
       代表委員   若干名
       会 計    2名(理事内より互選)
       監 査    2名(理事内より互選)
       顧 問   若干名

    2.会長、副会長及び監査は、総会において選出する。

    3.その他の役員は、会長が委嘱する。

(役員の職務)
第8条 1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。

     2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
     3.事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握する。
       会長及び副会長に事故あるときは、これを代理する。
     4.理事は、理事会を構成し、本会の企画・運営に当たる。
     5.代表委員は、代表委員会を構成し、本会の主要事項の審議決定に当たる。
     6.会計は、会計事務を所掌する。
     7.監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
     8.顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席して、意見を述べることができる。

(役員任期)
第9条 1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

     2.任期の途中において就任したる役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員会)
第10条 1.本会に委員会を置くことができる。但し委員会設置に当たっては、
       代表委員会の承認を得なければならない。

      2.委員会の設置並びに運営に関する規約は、別に委員会規約を定める。

   


 


 第四章 会 議

 

 

(総 会)
第11条 1.総会は、本会の最高議決機関で、定期総会は、原則として毎年1回。
       臨時総会は、必要のある場合、会長がこれを招集する。

     2.総会は、次の事項を審議し、出席者の3分の2以上を以って議決する。

     (1) 会則の改廃に関する事項
     (2) 会の事業計画及び収支予算に関する事項
     (3) 決算の承認
     (4) その他必要と認めた事項

     3.緊急止むを得ざる場合は、執行部に総会の承認を求めることができる。

(代表委員会)
第12条 代表委員会は、総会に次ぐ議決機関で、会長が必要と認めたときに招集し、代表委員の2分の1以上の出席がなければ、議決することができない。

(理事会)
第13条 理事会は、本会運営上の執行面について審議し、これを執行する。

   


 


 第五章 会 計

 

 

第14条 1.本会の経費は、入会金・寄付金・その他の収入を以って充てる。

     2..本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   


 


 第六章 会 費
 

 

     1.本会の会費は、入会金・会費規程に沿うものとする。

   


 


 第七章 附 則

 

 

附 則 この会則は、昭和44年3月31日から施行する。
附 則 この会則は、昭和52年10月9日から施行する。
附 則 この会則は、昭和62年8月16日から施行する。
附 則 この会則は、平成27年11月4日から施行する。