(役 員) 第7条 1.本会に、下記の役員を置く
会 長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 理 事 若干名 代表委員 若干名 会 計 2名(理事内より互選) 監 査 2名(理事内より互選) 顧 問 若干名
2.会長、副会長及び監査は、総会において選出する。
3.その他の役員は、会長が委嘱する。
(役員の職務) 第8条 1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。 3.事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌握する。
会長及び副会長に事故あるときは、これを代理する。 4.理事は、理事会を構成し、本会の企画・運営に当たる。 5.代表委員は、代表委員会を構成し、本会の主要事項の審議決定に当たる。 6.会計は、会計事務を所掌する。 7.監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 8.顧問は、会長の諮問に応じ会議に出席して、意見を述べることができる。
(役員任期) 第9条 1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.任期の途中において就任したる役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員会) 第10条 1.本会に委員会を置くことができる。但し委員会設置に当たっては、 代表委員会の承認を得なければならない。
2.委員会の設置並びに運営に関する規約は、別に委員会規約を定める。
|